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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 原則として、提供申出の手続担当者が、申出時点で別の申出の手続担
当者になっていないこと(手続担当者になっている障害福祉 DB デー
タの利用を終了していない場合、別の申出の手続担当者になることは
認めない)

(5) 安 全 管 理 対

・ 全ての取扱区域において本ガイドライン第6に規定された障害福祉



DB データ利用上の安全管理対策が適切に講じられていること。

(6) 結 果 の 公 表

・ 公的機関以外が障害福祉 DB データを利用する場合、学術論文、ウェ

予定

ブサイトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。
研究成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と
整合的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が障害福祉 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う
施策の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法
で研究成果が公表されるものであること。

(7) そ の 他 必 要

・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承

な事項

認基準を満たしていること。

4 審査結果の通知
提供者は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に最終的な
審査の結果を通知する。承諾通知書には、提供するにあたり付した条件や提供のため必要な
手続等が、不承諾通知書には提供申出を承諾しない理由等が記載されているため、提供申出
者は内容をよく確認すること。
なお、障害福祉 DB データの提供は、提供者の長と提供申出者及び取扱者の双方との合意
に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)上の処分に当たら
ないため、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)の対象外である。

第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る障害福祉 DB データの提供
の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申
出の承諾後も同様である11。

11

承諾から1年以内に依頼書が提出されない場合、申出が取り下げとなる。

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