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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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・ 障害福祉 DB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マ
ーケティング)に利用する又は利用されると推測されないこと。
(3) 提 供 を 希 望
以下の観点に照らして障害福祉 DB データを利用する必要性が認められ
するデータの概
ること。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、
要と障害福祉
早期提供等の配慮を行うことができる。
DB 利 用 の 必 要
・ 利用する障害福祉 DB データが研究内容から判断して必要最小限であ
性
ること(※)。
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。なお、
障害福祉 DB においてはデータ件数が少なく、公表物が満たすべき基
準を満たしている場合においても特定個人の識別が可能となる場合
があり得ることから、個人特定につながる恐れがないよう、十分な配
慮が求められる。
・ 障害福祉 DB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の
情報では研究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※:サンプリングデータセットはプリセットデータである
ことから、抽出条件の記載は不要)
。
・ 利用する障害福祉 DB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研
究対象集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であ
ること。
・ 障害福祉 DB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であ
ること。
・ 障害福祉サービス事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下
の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
(※)
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii)
公表される成果物の中に特定の障害福祉サービス事業所、障害者及
び障害児を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
(ただし、障害福祉サービス事業所の個別の同意がある場合等、専
門委員会が特に認める場合を除く。
)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には委託先を含む)は、個人が特定できる
こと。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切である
こと。
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ーケティング)に利用する又は利用されると推測されないこと。
(3) 提 供 を 希 望
以下の観点に照らして障害福祉 DB データを利用する必要性が認められ
するデータの概
ること。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、
要と障害福祉
早期提供等の配慮を行うことができる。
DB 利 用 の 必 要
・ 利用する障害福祉 DB データが研究内容から判断して必要最小限であ
性
ること(※)。
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。なお、
障害福祉 DB においてはデータ件数が少なく、公表物が満たすべき基
準を満たしている場合においても特定個人の識別が可能となる場合
があり得ることから、個人特定につながる恐れがないよう、十分な配
慮が求められる。
・ 障害福祉 DB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の
情報では研究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※:サンプリングデータセットはプリセットデータである
ことから、抽出条件の記載は不要)
。
・ 利用する障害福祉 DB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研
究対象集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であ
ること。
・ 障害福祉 DB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であ
ること。
・ 障害福祉サービス事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下
の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
(※)
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii)
公表される成果物の中に特定の障害福祉サービス事業所、障害者及
び障害児を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
(ただし、障害福祉サービス事業所の個別の同意がある場合等、専
門委員会が特に認める場合を除く。
)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には委託先を含む)は、個人が特定できる
こと。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切である
こと。
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