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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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番号、E-mail アドレスを記載し、手続担当者及び代理人の氏名、生年月日及び住所等を確
認できる書類のコピーを提出すること。確認書類は、申出日に有効な「マイナンバーカー
ド」
「運転免許証」
「運転経歴証明書」
「在留カード」又は「特別永住証明書」のいずれかと
し、いずれも提出できない場合は、氏名、生年月日及び住所が確認できる住民票の写し、
年金手帳等の書類2種類以上を提出すること。また、手続担当者が提供申出者の機関に所
属していることを証明する書類を提出すること。
なお、本人確認の際に求めていない運転免許証番号、保険者番号、被保険者番号及びマ
イナンバー等の番号・記号は、マスキングした上で提出することとする。
「マイナンバーカ
ード」のコピーを提出する場合には表面(マイナンバーが書かれていない面)のみ提出す
ること。

(3)提供申出者の情報7
提供申出者が公的機関の場合、名称、担当する部局、所在地及び電話番号を記載し、所
属する取扱者1名以上について、身分証明書及び当該機関に所属していることを証明する
書類を提出すること。
提供申出者が法人等の場合、名称、所在地、法人番号、当該法人等の代表者(例:学長、
理事長、社長、大臣)又は管理者(例:担当理事、担当役員、局長)の氏名、職名及び電
話番号を記載すること。

(4)研究計画
障害福祉 DB データの利用にあたっては、相当の公益性を有すると認められる業務であ
ることを求めている観点から、障害福祉 DB を利用する研究の計画内容について、次の①
~⑨を記載すること。
なお、公的機関や大学等による疫学的調査や研究のほか、民間事業者等による障害福祉
の適切な推進に資するエビデンス構築の研究や政策立案に資する研究等についても、広く
障害福祉 DB データの利用が可能であるが、特定の商品、役務、顧客に資する業務(例:組
織内部の業務上の資料、特定の顧客に対する資料)のみでは、相当の公益性を有するもの
とは認められないことに留意すること8。
① 研究の名称
研究概要が具体的に分かるような簡潔な名称を記入すること(例:
「○○の分析によ

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提供申出者が個人の場合、氏名、生年月日、住所、職業、所属機関名・部署名・職名、電話番号、E-mail
アドレスを記載し、提供申出者の身分証明書等(手続担当者及び代理人の確認書類を参照)の写しを提出す
ること。ただし、原則として所属する公的機関又は法人等を提供申出者とすること。
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成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客に資する業務のみに用いること
も、相当の公益性を持つ利用として認められない。

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