よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉 DB データの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に
基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査
方法の詳細については、専門委員会で決定する。審査は研究者の着想の保護等のため原則非
公開で行われる。専門委員会は障害福祉 DB データの提供の判断に当たって、提供申出者又
は取扱者に条件を付すことができる。障害福祉 DB データの提供申出者又は取扱者と関係を
有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、
提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的
な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができ
る。
提供申出者が、
障害福祉 DB データと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、他の公的デー
タ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。

2 障害福祉 DB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を提供者へ提出し、
最終的な提供の可否は提供者が決定する。

3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、障害福祉 DB データの提
供の可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査に
おいては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

事項

審査基準

(1)提供申出者、 ・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続担当者及び代理人の
手続担当者及び
代理人の氏名等

所属・連絡先等の情報が提出書類により確認できること。
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが提出書類により確認で
きること。

(2)利用目的

・ 障害福祉 DB データの利用目的が、障害者総合支援法、児童福祉法、
障害者総合支援法施行規則及び児童福祉法施行規則に規定された障
害者及び障害児の福祉の増進に資する目的であること。
- 12 -