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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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(1)障害福祉 DB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、提供者が指定する書式をダウンロードし、記入例に基づいて作成すること。

(2)倫理審査に係る書類
特別抽出又は定型データセットを希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研
究に関する倫理指針の適用下に倫理審査委員会の審査を受け、結果通知書の写しを提出す
ること。結果通知書又は審査の申請の際に提出した研究計画書には、委託先を除くすべて
の提供申出者を記載すること。ただし、提供申出者が公的機関のみ又は公的機関及び同機
関からの委託を受けた者のみであって政策活用を目的とする場合、倫理審査委員会の審査
は不要である。倫理審査委員会については、提供申出者が民間事業者等で内部に設置して
いない場合、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。
なお、倫理審査委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び
審査完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、倫
理審査委員会で承諾され次第、結果通知書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の結果通知書を提出すること。

7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、提供者がホームページ等で指定する窓口に、手続担当者又は代理人が原
則メールで提出すること。受付窓口は障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場
合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害児に関する障害福祉 DB データ
の提供の申出の場合は、こども家庭庁支援局障害児支援課、障害者及び障害児に関する障害
福祉 DB データの提供の申出の場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及び
こども家庭庁支援局障害児支援課であり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する
場合がある。なお、提供に関するホームページについては、障害者及び障害児のアクセシビ
リティに十分配慮するものとする。また、提供申出書の媒体及びファイル形式は、障害者及
び障害児が作成しやすいものを受付けるよう考慮する。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ等で事前に公表される
ので確認すること。提供者は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
再提出を求めることから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に指示さ
れた提出期日を過ぎた場合には、次回以降の審査対象となることに留意すること10。
10

記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1ヶ月間以上を要する場合がある。

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