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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要)12。なお、遵守内容が書類上
明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変
更申出の場合も本書式を提出すること。
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出(変更申出を含む)に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障
害者総合支援法施行令第 50 条及び児童福祉法施行令第 33 条に定める額)に、作業に要し
た時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専
門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テス
ト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定に基づき、利用者の全てが次のい
ずれかに該当する場合には、手数料は免除する。
i) 公的機関
ii) 補助金等13を充てて障害福祉 DB データを利用する者
iii) 上記 i)・ii)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
提供者は障害福祉 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を利用者に通知
する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに提供者が定める書類に
12
承諾から1年以内に誓約書が提出されない場合、申出が取り下げとなる。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と障害福祉 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要)12。なお、遵守内容が書類上
明確になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変
更申出の場合も本書式を提出すること。
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出(変更申出を含む)に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障
害者総合支援法施行令第 50 条及び児童福祉法施行令第 33 条に定める額)に、作業に要し
た時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専
門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)とデータ抽出業務(SQL 作成・テス
ト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定に基づき、利用者の全てが次のい
ずれかに該当する場合には、手数料は免除する。
i) 公的機関
ii) 補助金等13を充てて障害福祉 DB データを利用する者
iii) 上記 i)・ii)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
提供者は障害福祉 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を利用者に通知
する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに提供者が定める書類に
12
承諾から1年以内に誓約書が提出されない場合、申出が取り下げとなる。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と障害福祉 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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