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参考資料4 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の利用に関するガイドラインの改正案 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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④ 公表前確認の徹底のための管理
・ 利用場所に、公表前確認の徹底を促す注意喚起用の書類(提供者がデータ提
供時に送付する公表前確認に係る注意喚起又はホームページに掲載する不
適切利用発生時の対応に係る資料等)を掲示すること。

(5)情報及び情報機器の持ち出し
i)

提供された障害福祉 DB データ等の利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所
でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、外部委託や共同
研究を行う利用場所間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じる
こと。
・ リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規
程で定めること。
・ 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法、盗難や紛失時の
対応を定めること。
・ 運用管理規程を取扱者に周知徹底すること。
・ 障害福祉 DB データ等が格納された情報機器の所在について台帳を用いて管理
すること。
・ 授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
・ 情報の授受に使用する外部記憶媒体についても、使用前に十分なウイルス対策
ソフト等によるチェックを行うこと。

(6)その他の安全管理措置
i)

障害福祉 DB データ等を用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、
当該委託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこ
と。

ii)

取扱者以外が障害福祉 DB データ等を取り扱うことを禁止すること。その他の者へ
譲渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。

iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事
情で外部の保守要員が障害福祉 DB データ等を使用・保存する情報機器にアクセス
する場合には、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策
を行い、提供者に速やかに報告すること。

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