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参考資料2 : 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(前回会議資料版) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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未定稿
(前回会議資料版)


イ ンフ ォーム ド・コンセン トを受けることが困難
であること



適切な同意を受けることが困難であること



個人情報保護法第 27 条 第 1 項各号 のい ずれか に
該当すること



(ア)② (ⅰ)か ら (ⅲ)ま で の 規 定 中 「 個 人 関 連 情 報 」 と あ
るのを 、「要 配慮個 人情報」と読み替 えた場合に、

(ア)② (ⅰ)か ら (ⅲ)ま で に 掲 げ る い ず れ か の 要 件 に 該 当 す
9⑴に掲げる要件を全て満たし、9⑵の規定に
よる適 切な 措置を 講ずる こと
④ (略)

ること
8⑴に掲げる要件を全て満たし、8⑵の規定に
よる適 切な措 置を講 ずるこ と
④ (略)

(ウ) イ ン フ ォ ー ムド ・ コ ン セン ト を 受 ける こ と が困 難な
場 合 ( (ア)又 は (イ)に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。 ) で あ っ て 、

(ウ) 適 切 な 同 意 を 受 け る こと が 困 難 な 場 合 で あ っ て 、 (ア)
又は (イ)に 該 当し な い と きに 、 次 に 掲げ る 全 て の 要件 を

個人情報保護法第 27 条 第 1 項各号のいずれかに該当
し、倫 理審 査委員 会の意見を聴 いた上で、試料・情報
の提供を行う機関の長の許可を得ている場合

満たし ているこ とに ついて倫理審査委員 会の意見を聴
いた上 で、試料 ・情 報の提供を行う機関 の長の許可を
得ているとき

(削る)







(ア)② (ⅰ)か ら (ⅲ)ま で の 規 定 中 「 個 人 関 連 情 報 」 と あ
る の を 、 「 試 料 ・ 情 報 」 と 読 み 替 え た 場 合 に (ア)② (ⅰ)
か ら (ⅲ)ま でに 掲 げ る いず れ か の 要件 を 満 た し てい る

こと
② 当 該研究の 実施 及び当該試料・情報 の外国にある
者への 提供に ついて 、あらかじめ、イ に掲げる全て
の情報 並びに 6①か ら⑥まで、⑨及び ⑩の事項を研
究対象 者等に 通知し 、又は研究対象者 等が容易に知
り得る状態に置いていること
③ 当 該試料・ 情報 が提供されることに ついて、原則
として 、研究 対象者 等が拒否できる機 会を保障する
こと

(削る)

(削る)

(エ) 当 該 既 存 の 試料 ・ 情 報 又は 情 報 の みの 取 得 時に 6㉑
に掲げ る事 項及び 外国にある者 へ提供することについ
て同意 を受 け、そ の後、当該同 意を受けた範囲内にお
ける研 究の 内容( 提供先等を含 む。)が特定され、倫

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(新設)