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参考資料2 : 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(前回会議資料版) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
(前回会議資料版)
て、次 の① 又は② の要件を満た しているときは、7①
から⑥ まで 及び⑨ から⑪までの 事項を研究対象者等に
通知し 、又 は研究 対象者等が容 易に知り得る状態に置
き、研 究が 実施又 は継続される ことについて、原則と
して、 研究 対象者 等が拒否でき る機会を保障しなけれ
ばならない。
① 個人情報保護法第 27 条第 1 項に掲げる規定に基
づく同項各号に該当する場合
② 当 該既 存の情 報の取得時に 6㉑に掲げる事項につ
いて同 意を 受け、 その後、当 該同意を受けた範囲内
におけ る研 究の内 容(提供先 等を含む。)が特定さ
れた場合
既存試料・情報の提供のみを行う者等の手続
⑷
既 存試 料 ・ 情 報の 提 供 の み を行 う 者 は、 ⑵イ (ウ)又 は⑶
ア
⑷
既存試料・情報の提供のみを行う者等の手続
既存試 料・ 情報の提 供のみを行う者等は、 ⑶の手続に加
えて、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
ア
ウ (イ)に加 え て 、 次の ① 又 は ② の手 続 を 行 わ なけ れば なら
ない。
イ
①
特定 の個人 を識別することが できない状態で既存試
料・情 報の 提供を 行う場合、そ の提供について、既存
試料・ 情報 の提供 のみを行う者 が所属する機関の長(
以下「所属機関の長」という。)に報告すること。
②
⑵ イ (ウ)又 は ⑶ ウ (イ)に よ り 既 存 試 料 ・ 情 報 を 提 供 し よ
うとす る場 合、倫 理審査委員会 の意見を聴いた上で、
所属機関の長の許可を得ること。
所属機 関の長 は、次に掲げる事 項を行わなければなら
既存試 料・情報の 提供のみを行う者が所 属する機関の
長(以 下「 所属機関 の長」という。)は、 既存試料・情
報の提 供が 適正に行 われることを確保する ために必要な
体制及 び規 程(試料 ・情報の取扱いに関す る事項を含む
。)を整備すること
(新設)
(新設)
イ
既存 試 料 ・ 情報 の 提 供 の みを 行 う 者 は、 ⑶ ア (ア)又 はイ
(ア)① 、 ② (ⅰ)若 し く は (イ)に よ り 既 存 試 料 ・ 情 報 の 提 供 を 行
ない。
う場合、その提供について所属機関の長に報告すること
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(前回会議資料版)
て、次 の① 又は② の要件を満た しているときは、7①
から⑥ まで 及び⑨ から⑪までの 事項を研究対象者等に
通知し 、又 は研究 対象者等が容 易に知り得る状態に置
き、研 究が 実施又 は継続される ことについて、原則と
して、 研究 対象者 等が拒否でき る機会を保障しなけれ
ばならない。
① 個人情報保護法第 27 条第 1 項に掲げる規定に基
づく同項各号に該当する場合
② 当 該既 存の情 報の取得時に 6㉑に掲げる事項につ
いて同 意を 受け、 その後、当 該同意を受けた範囲内
におけ る研 究の内 容(提供先 等を含む。)が特定さ
れた場合
既存試料・情報の提供のみを行う者等の手続
⑷
既 存試 料 ・ 情 報の 提 供 の み を行 う 者 は、 ⑵イ (ウ)又 は⑶
ア
⑷
既存試料・情報の提供のみを行う者等の手続
既存試 料・ 情報の提 供のみを行う者等は、 ⑶の手続に加
えて、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
ア
ウ (イ)に加 え て 、 次の ① 又 は ② の手 続 を 行 わ なけ れば なら
ない。
イ
①
特定 の個人 を識別することが できない状態で既存試
料・情 報の 提供を 行う場合、そ の提供について、既存
試料・ 情報 の提供 のみを行う者 が所属する機関の長(
以下「所属機関の長」という。)に報告すること。
②
⑵ イ (ウ)又 は ⑶ ウ (イ)に よ り 既 存 試 料 ・ 情 報 を 提 供 し よ
うとす る場 合、倫 理審査委員会 の意見を聴いた上で、
所属機関の長の許可を得ること。
所属機 関の長 は、次に掲げる事 項を行わなければなら
既存試 料・情報の 提供のみを行う者が所 属する機関の
長(以 下「 所属機関 の長」という。)は、 既存試料・情
報の提 供が 適正に行 われることを確保する ために必要な
体制及 び規 程(試料 ・情報の取扱いに関す る事項を含む
。)を整備すること
(新設)
(新設)
イ
既存 試 料 ・ 情報 の 提 供 の みを 行 う 者 は、 ⑶ ア (ア)又 はイ
(ア)① 、 ② (ⅰ)若 し く は (イ)に よ り 既 存 試 料 ・ 情 報 の 提 供 を 行
ない。
う場合、その提供について所属機関の長に報告すること
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