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参考資料2 : 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(前回会議資料版) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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(前回会議資料版)
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後
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目次
目次
前文
前文
第1章~第3章 (略)
第1章~第3章 (略)
第4章 インフォームド・コンセント等
第4章 インフォームド・コンセント等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 インフォームド・コンセントを受ける場合の対応
(新設)
2~ 10
1~9
第9 (略)
第9 (略)
第5章~第 10 章
第5章~第 10 章
前文 (略)
前文 (略)
第1章 総則
第1章 総則
第1 目的及び基本方針
第1 目的及び基本方針
(略)
(略)
① 患者 ・市民の 視点 を尊重し、社会的 及び学術的意義を有す
① 社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること
る研究を実施すること
②~⑧ (略)
②~⑧ (略)
第2 用語の定義
第2 用語の定義
(略)
(略)
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 介入
⑶ 介入
研究 目的で 、人の 健康に関する様々 な事象に影響を与える
研究 目的で 、人の健康 に関する様々な事象に 影響を与える
要 因の有 無又は 程度 を制御する行為( 健康の保持増進につな
要因 (健康 の保持増進に つながる行動及び医療 における傷病
が る行動 及び医 療に おける傷病の予防 、診断又は治療のため
の予 防、診 断又は治療の ための投薬、検査等を 含む。)の有
の 投薬、 検査等 その 他通常の診療を超 える医療行為であって
無又 は程度 を制御する行 為(通常の診療を超え る医療行為で
、 研究目 的で実 施す るものを含む。た だし、研究目的で追加
あって、研究目的で実施するものを含む。)をいう。
的 に実施 される 検査 であって、侵襲が ない又は軽微な侵襲の
みを伴うものを除く。)をいう。
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目次
前文
前文
第1章~第3章 (略)
第1章~第3章 (略)
第4章 インフォームド・コンセント等
第4章 インフォームド・コンセント等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
第8 インフォームド・コンセントを受ける手続等
1 インフォームド・コンセントを受ける場合の対応
(新設)
2~ 10
1~9
第9 (略)
第9 (略)
第5章~第 10 章
第5章~第 10 章
前文 (略)
前文 (略)
第1章 総則
第1章 総則
第1 目的及び基本方針
第1 目的及び基本方針
(略)
(略)
① 患者 ・市民の 視点 を尊重し、社会的 及び学術的意義を有す
① 社会的及び学術的意義を有する研究を実施すること
る研究を実施すること
②~⑧ (略)
②~⑧ (略)
第2 用語の定義
第2 用語の定義
(略)
(略)
⑴・⑵ (略)
⑴・⑵ (略)
⑶ 介入
⑶ 介入
研究 目的で 、人の 健康に関する様々 な事象に影響を与える
研究 目的で 、人の健康 に関する様々な事象に 影響を与える
要 因の有 無又は 程度 を制御する行為( 健康の保持増進につな
要因 (健康 の保持増進に つながる行動及び医療 における傷病
が る行動 及び医 療に おける傷病の予防 、診断又は治療のため
の予 防、診 断又は治療の ための投薬、検査等を 含む。)の有
の 投薬、 検査等 その 他通常の診療を超 える医療行為であって
無又 は程度 を制御する行 為(通常の診療を超え る医療行為で
、 研究目 的で実 施す るものを含む。た だし、研究目的で追加
あって、研究目的で実施するものを含む。)をいう。
的 に実施 される 検査 であって、侵襲が ない又は軽微な侵襲の
みを伴うものを除く。)をいう。
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