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参考資料2 : 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(前回会議資料版) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
(前回会議資料版)
機 関の長 が許可 した説明事項につ いては、省略すること
ができる。
(ア) 個 人 を 識 別 する こ と が でき な い 既 存試 料 ・ 情報 を用
(ア) 当 該 研 究 に用 い ら れ る情 報 が 仮 名加 工 情 報 (既 に作
いる場合
研究者 等又 は既存 試料・情報 の提供のみを行う者は
、次の ①又 は②を 満たす場合は 、インフォームド・コ
ンセントを受ける手続等は要しない。
① 自 らの 研究機 関において保 有する当該既存試料・
情報が 、既 に特定 の個人を識 別することができない
状態に ある 場合で あって、当 該既存試料・情報を用
いるこ とに より個 人情報を取 得されることがないこ
と
② 他 の研 究機関 に特定の個人 を識別することができ
ない状 態で 当該既 存試料・情 報を提供する場合であ
って、 当該 既存試 料・情報の 提供先となる研究機関
におい て当 該既存 試料・情報 を用いることにより個
人情報が取得されることがないこと
成され ているも のに 限る。)、匿名加工 情報又は個人
関連情報であること
(イ) 自 ら の 研 究 機関 に お い て保 有 し て いる 既 存 試料 ・情
(イ) (ア)に 該 当 せ ず 、 か つ 、 当 該 研 究 に 用 い ら れ る 情 報 の
報を用いる場合
研究者 等は 、適切 な手続を経 て取得された試料・情
報であ る場 合であ って、次の① 又は②の要件を満たし
ている とき は、7 ①から③まで 並びに⑦から⑩までの
事項を 研究 対象者 等に通知し、 又は研究対象者等が容
易に知 り得 る状態 に置き、研究 が実施又は継続される
ことに つい て、原 則として、研 究対象者等が拒否でき
る機会 を保 障しな ければならな い。ただし、当該研究
に用い られ る当該 既存試料・情 報の取得時に当該研究
におけ る利 用が明 示されていな い別の研究に係る研究
対象者 等の 同意の みが与えられ ているとき(その同意
が当該 研究 の目的 と相当の関連 性があると合理的に認
取得時 に当該研 究に おける利用が明示さ れていない別
の研究 に係る研 究対 象者等の同意のみが 与えられてい
る場合 であって 、次 に掲げる全ての要件 を満たしてい
ること
- 13 -
(新設)
(新設)
(前回会議資料版)
機 関の長 が許可 した説明事項につ いては、省略すること
ができる。
(ア) 個 人 を 識 別 する こ と が でき な い 既 存試 料 ・ 情報 を用
(ア) 当 該 研 究 に用 い ら れ る情 報 が 仮 名加 工 情 報 (既 に作
いる場合
研究者 等又 は既存 試料・情報 の提供のみを行う者は
、次の ①又 は②を 満たす場合は 、インフォームド・コ
ンセントを受ける手続等は要しない。
① 自 らの 研究機 関において保 有する当該既存試料・
情報が 、既 に特定 の個人を識 別することができない
状態に ある 場合で あって、当 該既存試料・情報を用
いるこ とに より個 人情報を取 得されることがないこ
と
② 他 の研 究機関 に特定の個人 を識別することができ
ない状 態で 当該既 存試料・情 報を提供する場合であ
って、 当該 既存試 料・情報の 提供先となる研究機関
におい て当 該既存 試料・情報 を用いることにより個
人情報が取得されることがないこと
成され ているも のに 限る。)、匿名加工 情報又は個人
関連情報であること
(イ) 自 ら の 研 究 機関 に お い て保 有 し て いる 既 存 試料 ・情
(イ) (ア)に 該 当 せ ず 、 か つ 、 当 該 研 究 に 用 い ら れ る 情 報 の
報を用いる場合
研究者 等は 、適切 な手続を経 て取得された試料・情
報であ る場 合であ って、次の① 又は②の要件を満たし
ている とき は、7 ①から③まで 並びに⑦から⑩までの
事項を 研究 対象者 等に通知し、 又は研究対象者等が容
易に知 り得 る状態 に置き、研究 が実施又は継続される
ことに つい て、原 則として、研 究対象者等が拒否でき
る機会 を保 障しな ければならな い。ただし、当該研究
に用い られ る当該 既存試料・情 報の取得時に当該研究
におけ る利 用が明 示されていな い別の研究に係る研究
対象者 等の 同意の みが与えられ ているとき(その同意
が当該 研究 の目的 と相当の関連 性があると合理的に認
取得時 に当該研 究に おける利用が明示さ れていない別
の研究 に係る研 究対 象者等の同意のみが 与えられてい
る場合 であって 、次 に掲げる全ての要件 を満たしてい
ること
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(新設)
(新設)