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参考資料2 : 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(前回会議資料版) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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未定稿
(前回会議資料版)
る と き に 、 次 に 掲 げ る (ア)又 は (イ)に 該 当 し な い 場 合 は 、 6
の 規定に よる説 明事項についてイ ンフォームド・コンセ
ン トを受 けなけ ればならない。た だし、研究内容に応じ
て 、倫理 審査委 員会の意見を受け て研究機関の長が許可
した説明事項については、省略することができる。

(ア) 自 ら の 研 究 機関 に お い て保 有 し て いる 既 存 情報 を用
いる場合
研究者 等は 、適切 な手続を経 て取得された情報であ
る場合 であ って、 次の①又は② の要件を満たしている
ときは 、7 ①から ③まで並びに ⑦から⑩までの事項を
研究対 象者 等に通 知し、又は研 究対象者等が容易に知
り得る 状態 に置き 、研究が実施 又は継続されることに
ついて 、原 則とし て、研究対象 者等が拒否できる機会
を保障しなければならない。ただし、当該研究に用
いられる情報の取得時に当該研究における利用が明
示されていない別の研究に係る研究対象者等の同意
のみが与えられているとき(その同意が当該研究の
目的と相当の関連性があると合理的に認められる場
合に限る。)は、当該研究の実施について、7①か
ら③まで並びに⑦及び⑧の事項を研究対象者等に通
知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置
かなけ れば ならな い。
① 個 人 情 報 保 護 法 第 18 条 第 3 項 に 掲げ る 規 定 に 基
づく同項各号に該当する場合
② 当 該研 究に用 いる情報の取 得時に6㉑に掲げる事
項につ いて 同意を 受け、その 後、当該同意を受けた
範囲内における研究の内容が特定された場合

(イ) 他の研究機関に既存情報を提供しようとする場合
研究者 等又 は既存 試料・情報 の提供のみを行う者は
、適切 な手 続を経 て取得された 情報である場合であっ

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