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参考資料2 : 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する件(前回会議資料版) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html |
| 出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》 |
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未定稿
(前回会議資料版)
個 人を識 別する ことができない既 存試料・情報を用いる
場 合 を 除 く 。 )、 自 ら の 研 究 機 関 に お い て も 7 ① か ら ③
ま で及び ⑦から ⑩までの事項を研 究対象者等に通知し、
又 は研究 対象者 等が容易に知り得 る状態に置き、研究が
実 施又は 継続さ れることについて 、原則として、研究対
象者等が拒否できる機会を保障すること
(ア) ⑶ イ (ア)② に 該 当 す る こ と に よ り 、 既 存 の 個 人 関 連 情
(削る)
報の提 供を受け て研 究を行う場合には、 ⑵イの規定に
準じた手続を行うこと
(イ)
⑶ ア (イ) 若 し く は (ウ) 又 は イ (ウ) 若 し く は (エ) に 該 当 す る こ
とによ り、特定 の個 人を識別することが できる既存試
料・情 報の提供 を受 けて研究しようとす る場合には、
6①か ら③まで 及び ⑦から⑩までの事項 を研究対象者
等が容 易に知り 得る 状態に置き、かつ研 究が実施又は
継続さ れること につ いて、原則として、 研究対象者等
が拒否できる機会を保障すること
外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い
(削る)
⑹
外国 にある 者へ 試料・情報又は研 究に用いられる情報の
みを提供する場合の取扱い
ア 外 国 に あ る 者 ( 個人 情 報 保 護 法施 行 規 則 第 16 条 に 定
め る基準 に適合 する体制を整備し ている者を除く。以下
ア 及びイ におい て同じ。)に対し 、試料・情報を提供す
る 場合( 当該試 料・情報の取扱い の全部若しくは一部を
外 国にあ る者に 委託する場合又は それらの者と共同して
利 用する 場合を 含む。)は、当該 者に対し試料・情報を
提 供する ことに ついて、あらかじ め、イに掲げる全ての
情 報を当 該研究 対象者等に提供し た上で、研究対象者等
⑹
ア
外 国 に あ る 者( 個 人 情 報 保護 法 施 行 規則 第 16 条 に 定
める基 準に 適合する 体制を整備している者 を除く。以下
ア及び イに おいて同 じ。)に対し、試料・ 情報を提供す
る場合 (当 該試料・ 情報の取扱いの全部又 は一部を外国
にある 者に 委託する 場合を含む。)は、当 該者に対し試
料・情 報を 提供する ことについて、あらか じめ、イに掲
げる全 ての 情報を当 該研究対象者等に提供 した上で、研
究対象 者等 の適切な 同意を受けなければな らない。ただ
の インフ ォーム ド・コンセントを 受けなければならない
し 、 次 に 掲 げ る (ア)か ら (ウ)ま で の い ず れ か の 場 合 に 該 当 す
。 た だ し 、 次 に 掲 げ る (ア)か ら (エ)ま で の い ず れ か の 場 合 に
該当するときは、この限りでない。
るときは、この限りでない。
な お 、(ア) に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 試 料 ・ 情 報
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(前回会議資料版)
個 人を識 別する ことができない既 存試料・情報を用いる
場 合 を 除 く 。 )、 自 ら の 研 究 機 関 に お い て も 7 ① か ら ③
ま で及び ⑦から ⑩までの事項を研 究対象者等に通知し、
又 は研究 対象者 等が容易に知り得 る状態に置き、研究が
実 施又は 継続さ れることについて 、原則として、研究対
象者等が拒否できる機会を保障すること
(ア) ⑶ イ (ア)② に 該 当 す る こ と に よ り 、 既 存 の 個 人 関 連 情
(削る)
報の提 供を受け て研 究を行う場合には、 ⑵イの規定に
準じた手続を行うこと
(イ)
⑶ ア (イ) 若 し く は (ウ) 又 は イ (ウ) 若 し く は (エ) に 該 当 す る こ
とによ り、特定 の個 人を識別することが できる既存試
料・情 報の提供 を受 けて研究しようとす る場合には、
6①か ら③まで 及び ⑦から⑩までの事項 を研究対象者
等が容 易に知り 得る 状態に置き、かつ研 究が実施又は
継続さ れること につ いて、原則として、 研究対象者等
が拒否できる機会を保障すること
外国にある者へ試料・情報を提供する場合の取扱い
(削る)
⑹
外国 にある 者へ 試料・情報又は研 究に用いられる情報の
みを提供する場合の取扱い
ア 外 国 に あ る 者 ( 個人 情 報 保 護 法施 行 規 則 第 16 条 に 定
め る基準 に適合 する体制を整備し ている者を除く。以下
ア 及びイ におい て同じ。)に対し 、試料・情報を提供す
る 場合( 当該試 料・情報の取扱い の全部若しくは一部を
外 国にあ る者に 委託する場合又は それらの者と共同して
利 用する 場合を 含む。)は、当該 者に対し試料・情報を
提 供する ことに ついて、あらかじ め、イに掲げる全ての
情 報を当 該研究 対象者等に提供し た上で、研究対象者等
⑹
ア
外 国 に あ る 者( 個 人 情 報 保護 法 施 行 規則 第 16 条 に 定
める基 準に 適合する 体制を整備している者 を除く。以下
ア及び イに おいて同 じ。)に対し、試料・ 情報を提供す
る場合 (当 該試料・ 情報の取扱いの全部又 は一部を外国
にある 者に 委託する 場合を含む。)は、当 該者に対し試
料・情 報を 提供する ことについて、あらか じめ、イに掲
げる全 ての 情報を当 該研究対象者等に提供 した上で、研
究対象 者等 の適切な 同意を受けなければな らない。ただ
の インフ ォーム ド・コンセントを 受けなければならない
し 、 次 に 掲 げ る (ア)か ら (ウ)ま で の い ず れ か の 場 合 に 該 当 す
。 た だ し 、 次 に 掲 げ る (ア)か ら (エ)ま で の い ず れ か の 場 合 に
該当するときは、この限りでない。
るときは、この限りでない。
な お 、(ア) に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 試 料 ・ 情 報
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