よむ、つかう、まなぶ。
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf |
| 出典情報 | 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別紙様式7
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類
1.基本情報
事業所名
〒
事業所住所
介護保険事業所番号
電話番号
連絡先
E-mail
記載者名
2.人員基準欠如の状況
欠員となった職員
(該当するすべての職種に「✔」を選択すること。)
人員欠如の発生月
介護職員
看護職員
医師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
介護支援専門員
薬剤師
年
月
上記を満たさなくなったやむを得ない事情の概要
これまでのやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出状況
今回の届出より以前に届出を行ったことがある
該当する場合、人員欠如が発生した最初の月
(複数回該当する場合は直近の届出について記載)
年
月
3.職員確保の取組
職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所
の活用
職員の確保に係る取組の状況
(該当するすべてに「✔」を選択すること。)
職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条に定める都道府県ナース
センター、福祉人材センター等の無料職業紹介事業の活用
民間職業紹介事業者の利用状況
民間職業紹介事業者の利用
医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者認定制度による適正認定事業者の利用
一部の職員の過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図っている。
(注)指定等権者への報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
5
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類
1.基本情報
事業所名
〒
事業所住所
介護保険事業所番号
電話番号
連絡先
記載者名
2.人員基準欠如の状況
欠員となった職員
(該当するすべての職種に「✔」を選択すること。)
人員欠如の発生月
介護職員
看護職員
医師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
介護支援専門員
薬剤師
年
月
上記を満たさなくなったやむを得ない事情の概要
これまでのやむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出状況
今回の届出より以前に届出を行ったことがある
該当する場合、人員欠如が発生した最初の月
(複数回該当する場合は直近の届出について記載)
年
月
3.職員確保の取組
職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に定める公共職業安定所
の活用
職員の確保に係る取組の状況
(該当するすべてに「✔」を選択すること。)
職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条に定める都道府県ナース
センター、福祉人材センター等の無料職業紹介事業の活用
民間職業紹介事業者の利用状況
民間職業紹介事業者の利用
医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介
事業者認定制度による適正認定事業者の利用
一部の職員の過度な業務負担とならないよう、職員の適正な労働時間管理を行
い、体制の整備を図っている。
(注)指定等権者への報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
5