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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同
法第 33 条に定める無料の職業紹介事業(以下単に「無料
職業紹介事業」という。
)を活用して職員の確保に係る取
組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じて
いない場合においても、職員の求人を行う場合には、公
共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の職員の確
保に係る取組を行っていることが望ましい。
ロ 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者
を利用する場合においては、医療・介護・保育分野におけ
る適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事
業者を含むこと。
ハ 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職員
の確保に係る取組を行っている場合においても、当該事
業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが
望ましい。
ニ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に職
員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業
務負担とならないよう、当該事業所又は施設は職員の適
正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
⑥・⑦ (略)
⑹~⑾ (略)
2・3 (略)
4 特定施設入居者生活介護費
⑴~⑿ (略)
⒀ 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可

⑤・⑥ (略)
⑹~⑾ (略)
2・3 (略)
4 特定施設入居者生活介護費
⑴~⑿ (略)
⒀ 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
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