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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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【居住系サービス・施設系サービス】
○ 協力医療機関連携加算について
問1

協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関にお

いて、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、年
1回以上開催すること」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合
が該当するか。
(答)
例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療
ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク(以下「地連
NW」という。
)に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等
の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスし
て確認可能な場合が該当する。
この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急
変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1ヶ月に1回以上記録すること。
なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文
書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供するこ
と。
※ 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(令和6年3月 29 日)問3は一部修
正する。

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