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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添1

老高発 0508 第1号
老認発 0508 第2号
老老発 0508 第1号
令和8年5月8日
都道府県
各 指定都市
中 核 市

介護保険主管部(局)長

殿

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 長






厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長






厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 長






「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
等の一部改正について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
第 255 回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月 30 日)において、
令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」及
び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について報告し
たところです。
これを踏まえ、関係通知を下記のとおり改正することとしますので、内容を御
了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知いただくとともに、その取
扱いにあたっては遺漏なきようお願いします。
本通知による改正後の取扱いについては、令和8年6月の算定分から適用す
ることとします。



指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービ
ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に

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