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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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a 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第8条に定め
る公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」とい
う。
)又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター
等の同法第 33 条に定める無料の職業紹介事業(以下単
に「無料職業紹介事業」という。)を活用して職員の確
保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない
事情が生じていない場合においても、職員の求人を行
う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の
活用等の職員の確保に係る取組を行っていることが望
ましい。
b 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業
者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野に
おける適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正
認定事業者を含むこと。
c 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用して職
員の確保に係る取組を行っている場合においても、当
該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていること
が望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に
職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度
な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正
な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
③ (略)
(26)・(27) (略)
8 通所リハビリテーション費
⑴~(27) (略)
(28) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
① (略)


(26)・(27)

(略)
(略)



通所リハビリテーション費
⑴~(27) (略)

(28)

人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について


2

(略)