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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成 12 年3月1日老企第 36 号)の一部改正
別紙1のとおり改正する。


指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービ
ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平
成 12 年3月8日老企第 40 号)の一部改正
別紙2のとおり改正する。



指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について(平成 18 年3月 17 日老計発第 0317001 号、老振
発第 0317001 号、老老発第 0317001 号)の一部改正
別紙3のとおり改正する。



指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地
域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う実施上の留意事項について(平成 18 年3月 31 日老計発第 0331005 号、老
振発第 0331005 号、老老発第 0331018 号)の一部改正
別紙4のとおり改正する。

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