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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf |
| 出典情報 | 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別紙1
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企発第36
厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
新
旧
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーシ
ョン費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。
)に関する事項
1~6 (略)
7 通所介護費
⑴~(24) (略)
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーシ
ョン費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。
)に関する事項
1~6 (略)
7 通所介護費
⑴~(24) (略)
(25)
人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
(25)
① (略)
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
イ~ニ (略)
ホ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が
生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で
減少した場合であって、次の a から d までの全てに該当
するときは、ニの規定にかかわらず、1年に1回に限り、
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの
間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づ
く減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を
確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式7
に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月
までに速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別
紙様式7には、報告する時点で有効な求人票の写しを添
付すること。
1
人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
① (略)
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
イ~ニ (略)
(新設)
○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及
び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企発第36
厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
新
旧
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーシ
ョン費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。
)に関する事項
1~6 (略)
7 通所介護費
⑴~(24) (略)
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーシ
ョン費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。
)に関する事項
1~6 (略)
7 通所介護費
⑴~(24) (略)
(25)
人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
(25)
① (略)
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
イ~ニ (略)
ホ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が
生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で
減少した場合であって、次の a から d までの全てに該当
するときは、ニの規定にかかわらず、1年に1回に限り、
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの
間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づ
く減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を
確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式7
に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月
までに速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別
紙様式7には、報告する時点で有効な求人票の写しを添
付すること。
1
人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
① (略)
② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとす
る。
イ~ニ (略)
(新設)