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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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実施した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を
年1回以上開催することで差し支えないこととする。ま
た、この場合において、入退院又は往診に際して当該協
力医療機関の職員と、当該事業所の入居者の急変時の対
応方針及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行われていること。
⑤~⑦ (略)
⑧ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければ
ならない。
⑽~⒆ (略)
10・11 (略)

⑤~⑦ (略)
(新設)
⑽~⒆ (略)
10・11 (略)

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