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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf |
| 出典情報 | 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ハ
年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属す
る月の翌々月までの間、通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職
員を確保できないやむを得ない事情であることを別
紙様式 11 に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属
する月の翌月までに速やかに市町村長に報告するこ
と。なお、別紙様式 11 には、報告する時点で有効な
求人票の写しを添付すること。
a 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用し
て職員の確保に係る取組を行っていること。なお、
やむを得ない事情が生じていない場合において
も、職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又
は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る
取組を行っていることが望ましい。
b 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介
事業者を利用する場合においては、医療・介護・保
育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制
度による適正認定事業者を含むこと。
c 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用し
て職員の確保に係る取組を行っている場合におい
ても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイト
で公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に
行っていることが望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時
的に職員の確保ができないことにより、一部の職
員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所
は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備
を図るよう努めること。
(略)
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ハ
(略)
年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属す
る月の翌々月までの間、通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職
員を確保できないやむを得ない事情であることを別
紙様式 11 に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属
する月の翌月までに速やかに市町村長に報告するこ
と。なお、別紙様式 11 には、報告する時点で有効な
求人票の写しを添付すること。
a 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用し
て職員の確保に係る取組を行っていること。なお、
やむを得ない事情が生じていない場合において
も、職員の求人を行う場合には、公共職業安定所又
は無料職業紹介事業の活用等の職員の確保に係る
取組を行っていることが望ましい。
b 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介
事業者を利用する場合においては、医療・介護・保
育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制
度による適正認定事業者を含むこと。
c 公共職業安定所、無料職業紹介事業等を活用し
て職員の確保に係る取組を行っている場合におい
ても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイト
で公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に
行っていることが望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時
的に職員の確保ができないことにより、一部の職
員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所
は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備
を図るよう努めること。
(略)
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