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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf |
| 出典情報 | 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別紙4
○
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に
関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 厚生労働省
老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)
新
旧
第一 (略)
第一 (略)
第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 通則
1 通則
⑴~⑺ (略)
⑴~⑺ (略)
⑻ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
⑻ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
て
て
①~③ (略)
①~③ (略)
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々
月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者
月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者
等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に
等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末
規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末
日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型
小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型
居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型
居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型
小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小
小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小
規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サー
規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サー
ビス基準第 63 条第 12 項に規定する研修修了者並びに認知
ビス基準第 63 条第 12 項に規定する研修修了者並びに認知
症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必
症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必
要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活
要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活
介護事業所(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
介護事業所(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
所を除く。
)における計画作成担当者のうち、介護支援専門
所を除く。
)における計画作成担当者のうち、介護支援専門
員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。
員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。
ただし、都道府県(指定都市を含む。以下同じ。
)における
ただし、都道府県(指定都市を含む。以下同じ。
)における
研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等に
研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等に
1
○
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に
関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018 厚生労働省
老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)
新
旧
第一 (略)
第一 (略)
第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
第二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 通則
1 通則
⑴~⑺ (略)
⑴~⑺ (略)
⑻ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
⑻ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
て
て
①~③ (略)
①~③ (略)
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々
④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々
月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者
月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者
等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に
等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に
規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末
規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末
日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型
小規模多機能型居宅介護事業所並びに看護小規模多機能型
居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型
居宅介護事業所における介護支援専門員及びサテライト型
小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小
小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小
規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サー
規模多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サー
ビス基準第 63 条第 12 項に規定する研修修了者並びに認知
ビス基準第 63 条第 12 項に規定する研修修了者並びに認知
症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必
症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者が必
要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活
要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活
介護事業所(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
介護事業所(サテライト型認知症対応型共同生活介護事業
所を除く。
)における計画作成担当者のうち、介護支援専門
所を除く。
)における計画作成担当者のうち、介護支援専門
員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。
員を配置していない場合についても、同様の取扱いとする。
ただし、都道府県(指定都市を含む。以下同じ。
)における
ただし、都道府県(指定都市を含む。以下同じ。
)における
研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等に
研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等に
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