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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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⑥~⑧ (略)
(27)・(28) (略)
4・5 (略)
6 認知症対応型共同生活介護費
⑴~⑽ (略)
⑾ 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑥~⑧ (略)
(27)・(28) (略)
4・5 (略)
6 認知症対応型共同生活介護費
⑴~⑽ (略)
⑾ 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確
認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回
以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力
医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場
合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実
施することが望ましい。
(新設)



電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該事業所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保さ
れている場合には、年1回以上開催すること
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該事業所の入居者が当該協力医療機関で年2
件以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該
事業所の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を
実施した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を
年1回以上開催することで差し支えないこととする。ま
た、この場合において、入退院又は往診に際して当該協
力医療機関の職員と、当該事業所の入居者の急変時の対
応方針及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法
等に係る適切な情報共有が行われていること。
⑤~⑦ (略)
⑿~(27) (略)

(新設)

⑤~⑦ (略)
⑿~(27) (略)
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