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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙2
〇 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施
設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企40

厚生省老

人保健福祉局企画課長通知)




第一 (略)
第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入 第二 居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入
居者生活介護費に係る部分に限る。
)及び施設サービス単位数表指
居者生活介護費に係る部分に限る。
)及び施設サービス単位数表指
定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項
1 通則
1 通則
⑴~⑷ (略)
⑴~⑷ (略)
⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい
⑸ 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定につい


①~④ (略)
①~④ (略)
⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生
(新設)
じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(③ロ及
び④の場合に限る。
)であって、次のイからニまでの全てに
該当するときは、③及び④の規定にかかわらず、1年に1
回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月
までの間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に
基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確
保できないやむを得ない事情であることを別紙様式 14 に
記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
に速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別紙様式
14 には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付するこ
と。
イ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第8条に定める
公共職業安定所(以下単に「公共職業安定所」という。

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