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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf |
| 出典情報 | 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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より人員基準欠如となった場合に、市町村からの推薦を受
けて都道府県に研修の申込を行い、研修を修了することが
確実に見込まれる職員(以下この④において「研修未修了
職員」という。小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小
規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員
を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成
担当者を指す。
)を新たに配置した場合は、当該配置の翌月
から、当該研修未修了職員が研修を修了するまでの間は減
算対象としない取扱いとする。なお、当該研修未修了職員
が研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に
従って、人員基準欠如が発生した翌々月(⑤が適用されて
いる場合は人員欠如が発生した月から起算して第四月目に
当たる月)に遡って減算を行うこととする。ただし、当該研
修未修了職員が研修を修了しなかった理由が、当該研修未
修了職員の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外の
やむを得ないものである場合、当該離職等の翌々月までに、
研修未修了職員を新たに配置したときは、当該配置を行っ
た月から、当該研修未修了職員が研修を修了するまでの間
は、引き続き減算対象としない取扱いとすることで差し支
えない。
⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生
じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(③ロ及
び④の場合に限る。
)であって、次のイからニまでの全てに
該当するときは、③及び④前段の規定にかかわらず、1年
に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の
翌々月までの間、通所介護費等の算定方法に規定する算定
方法に基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確
保できないやむを得ない事情であることを別紙様式 11 に
記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
2
より人員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介
護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって
は介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所に
あっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村か
らの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護
支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了すること
が確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間
は減算対象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専
門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しな
かった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準
欠如が発生した翌々月から減算を行うこととするが、当該
介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介
護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由
以外のやむを得ないものである場合であって、当該離職等
の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる
介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修
了するまでの間は減算対象としない取扱いとすることも差
し支えない。
(新設)
けて都道府県に研修の申込を行い、研修を修了することが
確実に見込まれる職員(以下この④において「研修未修了
職員」という。小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小
規模多機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員
を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成
担当者を指す。
)を新たに配置した場合は、当該配置の翌月
から、当該研修未修了職員が研修を修了するまでの間は減
算対象としない取扱いとする。なお、当該研修未修了職員
が研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に
従って、人員基準欠如が発生した翌々月(⑤が適用されて
いる場合は人員欠如が発生した月から起算して第四月目に
当たる月)に遡って減算を行うこととする。ただし、当該研
修未修了職員が研修を修了しなかった理由が、当該研修未
修了職員の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外の
やむを得ないものである場合、当該離職等の翌々月までに、
研修未修了職員を新たに配置したときは、当該配置を行っ
た月から、当該研修未修了職員が研修を修了するまでの間
は、引き続き減算対象としない取扱いとすることで差し支
えない。
⑤ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生
じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(③ロ及
び④の場合に限る。
)であって、次のイからニまでの全てに
該当するときは、③及び④前段の規定にかかわらず、1年
に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の
翌々月までの間、通所介護費等の算定方法に規定する算定
方法に基づく減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を確
保できないやむを得ない事情であることを別紙様式 11 に
記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
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より人員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介
護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって
は介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所に
あっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村か
らの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護
支援専門員又は当該計画作成担当者が研修を修了すること
が確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間
は減算対象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専
門員又は当該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しな
かった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準
欠如が発生した翌々月から減算を行うこととするが、当該
介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介
護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由
以外のやむを得ないものである場合であって、当該離職等
の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる
介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修
了するまでの間は減算対象としない取扱いとすることも差
し支えない。
(新設)