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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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事 務 連 絡
令和8年5月8日
都道府県
各 指定都市
中 核 市

介護保険主管部(局)

御中

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課
認知症施策・地域介護推進課
老 人 保 健 課
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要す
る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の
一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
第 255 回社会保障審議会介護給付費分科会(令和8年3月 30 日)において、
令和8年度診療報酬改定を踏まえた「協力医療機関連携加算に係る要件変更」及
び「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」について報告し
たところ、本日令和8年5月8日付けで「「指定居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定
に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」
(令和8年5月8日
付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長、老人保
健課長連名通知)
(別添1)及び「「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定
に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部
分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出に伴うQ&A(令和
8年5月8日)

(令和8年5月8日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知
症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名事務連絡)
(別添2)をお示しい
たしました。
つきましては、内容を御了知の上、管下市町村又は事業所等への周知を徹底し、
その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げます。