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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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各都道府県介護保険担当課(室)
各指定都市介護保険担当課(室)


厚生労働省老健局





御 中

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課













今回の内容

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る
部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に
ついて」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
計28枚(本紙を除く)

Vol.1502
令和8年5月8日
厚 生 労 働 省 老 健 局
高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
連絡先
T E L

: 03-5253-1111(内線 3949、3989)

F A X

: 03-3595-4010