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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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【通所介護、
(介護予防)通所リハビリテーション、
(介護予防)短期入所生活介護、
(介護
予防)短期入所療養介護、
(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、介護医療院、地域密着型通所介護、
(介護予防)認知症対応型通所介護、
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密
着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅
介護】
○ やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い
問2 「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。
(答)
・ 例えば、以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況が該当する。
・ 職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
・ 職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
なお、職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合に
おいては、公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等に求人の申
込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人
材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。

問3 「1年に1回に限り、
」とあるが、1年はいつから起算するのか。
(答)
・ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如の発生が生じた日
の属する月の翌々月の初日から起算する。

問4

「公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して職員の確保に係る取組を行

っている場合においても、当該事業所又は施設が自ら採用情報をウェブサイトで公表
する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい」とあるが、自ら
管理するホームページ等を有しない場合はどのように対応するか。
(答)
・ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。

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