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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙3
〇 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(平成18年3月17日 老計発0317001・
老振発0317001・老老発0317001 厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)




第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1~8 (略)
9 介護予防特定施設入居者生活介護費
⑴~⑻ (略)
⑼ 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、次のいずれかに該当するも
のであること。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可
能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で
情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1~8 (略)
9 介護予防特定施設入居者生活介護費
⑴~⑻ (略)
⑼ 協力医療機関連携加算について
①~③ (略)
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催され
ている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協
力医療機関において、当該事業所の入居者の情報が随時確
認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回
以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力
医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場
合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実
施することが望ましい。
(新設)



電子的システムにより当該協力医療機関において、当
該事業所の入居者の情報が随時確認できる体制が確保さ
れている場合には、年1回以上開催すること。
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認
められた当該事業所の入居者が当該協力医療機関で年2
件以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該
事業所の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を

(新設)

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