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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf |
| 出典情報 | 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する
等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていること
が望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に
職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度
な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正
な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
③ (略)
(26) 療養通所介護費について
①~④ (略)
⑤ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定につい
て
イ (略)
ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、
ⅰ) 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減
少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消さ
れるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員につ
いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す
る算定方法に従って減算する。
ⅱ) 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月か
ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位
ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介
護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算
される(ただし、翌月の末日において人員基準を満た
すに至っている場合を除く。)。
ⅲ) 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事
情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の
範囲内で減少した場合であって、次の a から d まで
の全てに該当するときは、ⅱの規定にかかわらず、1
③
(略)
(26) 療養通所介護費について
①~④ (略)
⑤ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定につい
て
イ (略)
ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、
ⅰ) 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減
少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消さ
れるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員につ
いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す
る算定方法に従って減算する。
ⅱ) 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月か
ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位
ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介
護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算
される(ただし、翌月の末日において人員基準を満た
すに至っている場合を除く。)。
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等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていること
が望ましい。
d やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に
職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度
な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正
な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努める
こと。
③ (略)
(26) 療養通所介護費について
①~④ (略)
⑤ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定につい
て
イ (略)
ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、
ⅰ) 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減
少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消さ
れるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員につ
いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す
る算定方法に従って減算する。
ⅱ) 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月か
ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位
ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介
護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算
される(ただし、翌月の末日において人員基準を満た
すに至っている場合を除く。)。
ⅲ) 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事
情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の
範囲内で減少した場合であって、次の a から d まで
の全てに該当するときは、ⅱの規定にかかわらず、1
③
(略)
(26) 療養通所介護費について
①~④ (略)
⑤ 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定につい
て
イ (略)
ロ 看護職員及び介護職員の配置数については、
ⅰ) 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減
少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消さ
れるに至った月まで、単位ごとに利用者の全員につ
いて所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す
る算定方法に従って減算する。
ⅱ) 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月か
ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位
ごとに利用者等の全員について所定単位数が通所介
護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算
される(ただし、翌月の末日において人員基準を満た
すに至っている場合を除く。)。
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