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「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf
出典情報 「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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② 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及
び介護職員の配置数については、
イ 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少し
た場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至
った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位
数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従っ
て減算する。
ロ 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人
員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利
用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定
方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、
翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合
を除く。


ハ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が
生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で
減少した場合であって、次の a から d までの全てに該当
するときは、ロの規定にかかわらず、1年に1回に限り、
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの
間、通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に基づ
く減算の適用を猶予する。
この場合、職員の確保に係る取組及び一時的に職員を
確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式7
に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月
までに速やかに都道府県知事に報告すること。なお、別
紙様式7には、報告する時点で有効な求人票の写しを添
付すること。
a 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して職
員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを
得ない事情が生じていない場合においても、職員の求
人を行う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介
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② 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及
び介護職員の配置数については、
イ 人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少し
た場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至
った月まで、単位ごとに利用者の全員について所定単位
数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従っ
て減算する。
ロ 1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人
員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利
用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定
方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、
翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合
を除く。)。
(新設)