よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 看護を取り巻く現状について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72355.html
出典情報 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

育児・介護休業法の概要
育児休業

※下線は、令和6年5月公布の改正法の内容
(★)令和7年4月施行、(◆)令和7年10月施行

介護休業 賃金の支払義務なし/介護休業給付金(賃金の67%)あり

賃金の支払義務なし/育児休業給付金(賃金の67%又は50% )、出生後休業支援給付金(賃金の13%)あり

子が1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳)に達するまでの育児休業の権利を保障
※子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能

対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障
※ 有期雇用労働者は、以下の期日までに労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了することが
明らかでない場合であれば各休業の取得が可能

出生時育児休業(産後パパ育休)

○ 育児休業:子が1歳6か月に達する日
○ 出生時育児休業(産後パパ育休):子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過
する日の翌日から6か月を経過する日

賃金の支払義務なし/出生時育児休業給付金(賃金の67%)、出生後休業支援給付(賃金の13%)あり

子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業(産後パパ育休)の権利を保障
※ 2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

○ 介護休業:取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日

介護休暇 賃金の支払義務なし

子の看護等休暇(★) 賃金の支払義務なし/取得事由の追加(感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式への参加)
小学校3年生修了までの子を養育する場合に年5日(2人以上であれば年10日)まで取得できる(1日
※ 勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
又は時間単位)

介護等をする場合に年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)まで取得できる(1日又は時間単位)
※ 勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止(★)

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前(★)までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働・深夜業(午後10時から午前5時まで)を制限

短時間勤務の措置等 2歳に満たない子を養育する場合について、育児時短就業給付金(短時間勤務期間中の賃金の10%)あり。
3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務付け
介護を行う労働者について、3年間で2回以上利用できる①~④のいずれかの措置(※)を義務付け

※ ①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、④介護費用の援助措置

育児休業・介護休業等(★)の個別周知・意向確認、育児休業・介護休業等(★)を取得しやすい雇用環境整備の措置
事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して育児休業制度等の、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して介護休業制度等の個別の周知・利用意向確認を義務付け
事業主に、育児休業及び出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業及び介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の雇用環境整備措置を講じることを義務付け
事業主に、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳等)の介護休業制度等に関する情報提供を義務付け
※ 介護両立支援制度等:①介護休暇に関する制度、②所定外労働の制限に関する制度、③時間外労働の制限に関する制度、④深夜業の制限に関する制度、⑤介護のための所定労働時間の短縮等の措置

柔軟な働き方を実現するための措置等、個別の意向聴取・配慮(◆)
3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置(※)を講じ、当該労働者が選択して利用できるようにすることを義務付け
※ ①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務、④養育両立支援休暇の付与、⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 のうち事業主が2つ以上を選択・措置
事業主に、労働者の子が3歳になる前の適切な時期において、事業主が選択して講じた措置等の個別の制度周知・利用意向確認を義務付け
事業主に、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたとき及び労働者の子が3歳になる前の適切な時期の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・聴取した意向についての配慮を義務付け

育児休業の取得状況の公表
常時雇用する労働者数が300人超(★)の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務付け

不利益取扱いの禁止等
事業主が、育児休業・介護休業等を取得したこと、家族介護に直面した旨の申出をしたこと(★)等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
事業主に、上司・同僚等からの育児休業・介護休業等等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

実効性の確保
苦情処理・紛争解決援助、調停
勧告に従わない事業所名の公表

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

45