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資料3 看護を取り巻く現状について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72355.html
出典情報 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》
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看護師等養成所における臨地実習
臨地実習の位置付け

看護師養成所における臨地実習は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき、教育内容のうち専門分野に位置付け
られている。また、臨地実習を行うのに適当な施設を利用することができ、適当な実習指導者による指導が行われることとさ
れている。適当な要件については「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」に定められている。

看護師になるための教育内容
基礎分野
・科学的思考の基盤
・人間と生活・社会の理解
専門基礎分野
・人体の構造と機能
・疾病の成り立ちと回復の促進
・健康支援と社会保障制度
専門分野
・基礎看護学
・成人看護学
・小児看護学
・精神看護論

・地域・在宅看護論
・老年看護学
・母性看護学
・看護の統合と実践

臨地実習
・基礎看護学
・成人看護学
・小児看護学
・精神看護学

・地域・在宅看護論
・老年看護学
・母性看護学
・看護の統合と実践



保健師助産師看護師学校養成所指定規則

別表三

実習施設の主な要件
実習施設に求められる事項や環境
○教育内容に応じて、多様な実践活動の場を設定する。施設に関連する法令等で定められ
ている基準を満たしている。
○原則として養成所が所在する都道府県内にある。学生の利便性等の観点から、養成所が
所在する都道府県外の場合は既に実習を行っている看護師等養成所の実習体制への影響
に十分配慮する。
○同時に受け入れることのできる学生数は、実習の質担保の観点から、実習施設の規模や
実習内容を勘案し、当該養成所との間において十分な調整を図り、専任教員、実習指導
教員又は実習指導者による適切な実習指導体制を確保した上で、適切な数を定める。
多数の学校又は養成所が実習を行う場合には全体の実習計画を調整する。
○実習に必要な看護用具が整備、充実されていること。学生の更衣及び休憩が可能な場所
や実習効果を高めるために、専任教員、実習指導教員又は実習指導者との討議等が実施
できる場所が設けられていることが望ましいこと。
〇看護師が配置されていない施設での実習は、実習全体の3割以内とする
実習施設の確保
○病院に加え、診療所、訪問看護ステーション、保健所、市町村保健センター、精神保健
福祉センター、助産所、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、地域包括支援センター、
保育所その他の社会福祉施設等を適宜確保すること。
○基礎看護学及び成人看護学実習については、学生1人につき1か所以上の病院において実
習を行うこと。
病院の場合に求められる条件
○看護職員の半数以上が看護師であること。看護組織の方針野組織内の役割が明確である
こと。看護基準や看護手順が標準化していること。看護に関する諸記録が適正に行われ
ていること。実習指導者が2人以上配置されていること。
訪問看護ステーションの場合に求められる条件
複数の責任者がいること。訪問看護計画や看護記録が整備されていること。

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