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資料1-2-1診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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着替え



排便コントロール



重度の障害:

不能



自立、靴、ファスナー、装具の着脱を含む

10

部分介助、標準的な時間内、半分以上は自分で行え




上記以外



失禁なし、浣腸、坐薬の取扱いも可能

10

ときに失禁あり、浣腸、坐薬常に誰かの取扱いに介助を
寝たきり、失禁状態、常に介護 要する者も含む必要とする状態である
と見守りを必要とする



死亡
失禁なし、収尿器の取扱いも可能

10

排尿コントロール

ときに失禁あり、収尿器の取扱いに介助を要する者も
含む
上記以外

10



日本脳卒中学会版
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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