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資料1-2-1診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
機能的評価:Barthel Index
85modified Rankin Scale(mRS)を用いて、3 点以下以上を対象とする。
日本版modified Rankin Scale(mRS)判定基準書

1modified Rankin Scale

自立、自助具などの装着可、標準的時間内に食べ終
える参考にすべき点
部分介助(例えば、おかずを切って細かくしてもらう)



全く症候がない

全介助 自覚症状及び他覚徴候が共にない状態である
自立、ブレーキ、フットレストの操作も含む(歩行自立も



車椅子からベッドへの移動

含む)
軽度の部分介助又は監視を要する





15
10

症候はあっても明らかな障害は

座ることは可能であるがほぼ全介助 自覚症状及び他

ない:

覚徴候はあるが、発症以前から行っていた仕事や活動に制

日常の勤めや活動は行える

限はない状態である
全介助又は不可能



自立(洗面、整髪、歯磨き、ひげ剃り)



部分介助又は不可能





整容



トイレ動作軽度の障害:

発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが、日常



発症以前の活動が全て行える

生活は自立 (衣服の操作、後始末を含む、ポータブル

わけではないが、自分の身の回

便器などを使用 している場合はその洗浄も含む) 状態

りのことは介助なしに行える

である

中等度の障害:

部分介助、体を支える、衣服、後始末に介助を要する

何らかの介助を必要とするが、

買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助を必要

歩行は介助なしに行える

とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどに



は介助を必要としない状態である



入浴



中等度から重度の障害:



全介助又は不可能



自立



部分介助又は不可能



45m以上の歩行、補装具(車椅子、歩行器は除く)の
歩行や身体的要求には介助が 使用の有無は問わず 通常歩行、食事、身だしなみの維
必要である

持、トイレなどには介助を必要とするが、持続的な介護は必
要としない状態である



階段昇降

45m 以上の介助歩行、歩行器の使用を含む

10

歩行不能の場合、車椅子にて 45m 以上の操作可能



上記以外



自立、手すりなどの使用の有無は問わない

10

介助又は監視を要する



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