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○調剤(その2)について-2 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定

効率的で質の高い在宅薬剤管理指導業務の推進②
無菌製剤処理加算
○ 無菌製剤処理加算の評価を見直す。
現行

改定後

中心静脈栄養法用輸液

1日につき65点
(6歳未満の乳幼児は130点)

中心静脈栄養法用輸液

1日につき67点
(6歳未満の乳幼児は135点)

抗悪性腫瘍剤

1日につき75点
(6歳未満の乳幼児は140点)

抗悪性腫瘍剤

1日につき77点
(6歳未満の乳幼児は145点)

麻薬

1日につき65点
(6歳未満の乳幼児は130点)

麻薬

1日につき67点
(6歳未満の乳幼児は135点)

○ 無菌調剤室を共同利用した場合の費用について、無菌調剤室を提供する薬局と処方箋受付薬局の両者
の合議とすることを明確にする。

乳幼児に対する評価
○ 乳幼児に対する業務の評価を新設する(医療機関の薬剤師が実施する場合も同様)。

乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料等)

100点

[算定要件]
在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその
家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。

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