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○調剤(その2)について-2 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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薬剤服用歴管理指導料





原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に行った場合
1の患者以外の患者に対して行った場合
特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合

※ 3月以内に再度処方箋を持参した場合でも、薬剤服用歴管理指導料の2(57点)を算定する。

43点(1回につき)
57点(1回につき)
43点(1回につき)
43点(月1回まで)

<主な業務>
(1)薬剤の基本的な説明
薬剤服用歴を踏まえ、薬剤情報提供文書により、薬剤の服用に関する基本的な説明(薬剤の名称、形状、用法・用量、効能・効果、副作用・相互作
用、服用及び保管上の注意事項等)を行う。
(2) 患者への必要な指導
患者又はその家族と対話することにより、患者の服薬状況や服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、それらを踏まえ、投与される薬剤の
適正使用のために必要な服薬指導を行う。
※手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、①調剤日、②当該薬剤の名称、③用法・用量等を記載
(3) 薬剤服用歴(薬歴)への記録
①患者の基礎情報、②処方及び調剤内容、③患者の体質・生活像・後発医薬品使用に関する意向、④疾患に関する情報(既往歴、治療中の疾患の
情報)、⑤併用薬に関する状況、⑥服薬状況(残薬を含む)、⑦服薬中の体調の変化等を記載する。

薬剤服用歴管理指導料の加算
 処方内容の疑義照会

重複投薬・相互作用等防止加算
(残薬調整以外:40点・残薬調整:30点/1回につき))
処方医に対して照会を行い、処方変更が行われた場合に算定

 乳幼児(6歳未満)に対する服薬指導

乳幼児服薬指導加算 (12点/1回につき)
患者又はその家族に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、
当該内容を手帳に記載した場合に算定

 麻薬に対する管理指導

麻薬管理指導加算 (22点/1回につき)
麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管理・
指導を行った場合に算定

 ハイリスク薬に対する薬学的管理指導
特定薬剤管理指導加算1 (10点/1回につき)
ハイリスク薬の服用の状況、副作用の有無等を確認し、必要な薬学的管理・指導

 がん患者に対する薬学的管理指導
特定薬剤管理指導加算2 (100点/月1回まで)
レジメンを確認し、必要な薬学管理・指導を行った上で、副作用の有無等を確認し、
結果を医療機関に情報提供した場合に算定

 吸入薬に対する薬学的管理指導
吸入薬指導加算 (30点/3月に1回まで)
喘息等の患者に吸入手技の指導を行い、結果を医療機関に情報提供した場合に算定

 調剤後の薬学的管理指導
調剤後薬剤管理指導加算 (30点/月に1回まで)
糖尿病患者に対し、電話等で服薬状況等を確認し、結果を医療機関に情報提供

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