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○調剤(その2)について-2 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定

薬局における減薬に関する取組の評価
服用薬剤調整支援料
○ 患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬
の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合を評価。

服用薬剤調整支援料1
[算定要件]
6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬
剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種
類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
(1) 当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少
なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し、その状態が4週
間以上継続した場合に算定
(2) 服用を開始して4週間以内の薬剤は、調整前の内服薬の種類数か
ら除外。屯服薬は対象外。また、調剤している内服薬と同一薬効分類
の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬
剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
(3) 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や
提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載す
る。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る
情報は、薬剤服用歴の記録に添付する。
(4) 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合に
おいては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から
更に2種類以上減少したときに限り新たに算定することができる。
(出典)
社会医療診療行為別統計(令和2年6月審査分)

125点
【受診前】
患者が服用する
6種類以上の薬

医療機関

自宅
【受診後】
2種類以上減少
4週間継続
処方箋

調剤・
服薬指導

文書で提案
(必要に応じ
対面相談)

薬局

結果の情報共有

算定回数 (回)
服用薬剤調整支援料1

402

53