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○調剤(その2)について-2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 とりまとめ(抜粋)
今後の薬剤師が目指す姿(抜粋)

令和3年6月30日公表

①薬局
○ 地域において薬剤師が役割を十分に発揮するためには、薬剤の調製などの対物業務を医療安全確保のもと
適切かつ効率的に実施することが重要であり、その前提のもと、引き続き、対物中心の業務から、患者・住民との
関わりの度合いの高い対人業務へとシフトすることにより、薬物療法や健康維持・増進の支援に一層関わり、患
者・住民を支えていくことが求められる。具体的には以下のとおりである。
○ 薬機法改正により、調剤後の継続的な服薬状況の把握・指導が義務づけられたことも、服用期間中の薬物
療法に積極的に関わっていくことを求めたものであり、患者に寄り添った対応が必要である。また、本年8月からは
認定薬局(地域連携薬局、専門医療機関連携薬局)制度が施行され、医療機関等と連携しながら薬剤師
の専門性を発揮していくことが今後期待される。
○ 地域包括ケアシステムの中で役割を果たすためには、各地域の実情に応じ、他の職種や医療機関等と連携し、
患者に対して一元的・継続的な薬物療法を提供することが重要であり、そのような取組を通じて、ポリファーマシー
や重複投薬、相互作用の防止、残薬解消を含む適切な薬学的管理を行っていく必要がある。そのためには、医
療機関等の業務、薬剤師や他の職種が担う役割についても理解しておくことが必要となる。特に、医療機関との
連携に関しては、医療現場の業務を理解したうえで、患者の治療状況も把握・理解しておくことが必要であり、
医療機関における会議・研修等に参加することなどの連携を充実させるための取組が効果的である。また、介護
施設や居宅における在宅医療へ関わるために、介護関係施設等との会議・研修等への参加も同様である。
○ なお、医療機関の敷地内に薬局が開設されることがあるが、その際、単に同敷地内の医療機関とだけ連携す
る状況が見られる。また、医療機関の近くにあるいわゆる門前薬局においても、当該医療機関から交付された処
方箋の応需に特化する場合がある。このように特定の医療機関に依存する薬局の薬剤師は、地域の患者や住
民との関わりの高いサービスを提供しているとはみなされず、患者本位の医薬分業とはならない。地域の医療機
関、薬局等と連携しつつ、地域包括ケアシステムの一員として患者・住民を支えていく役割を果たす必要がある。
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