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○調剤(その2)について-2 (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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薬物療法に関する連携(イメージ)

第7回 医薬品医療機器制度部会
平成30年10月18日

資料1

○安心・安全で質が高く効果的・効率的な医療・介護サービスを提供する上で、患者の薬物療法に関しても、有
効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられるようにすることが必要。
○このため、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれ
に基づく指導を実施することが求められる。

入院時
・持参薬の確認
・入院前の服薬状況等の患者情報の確

・外来・在宅医療に関わる医師・薬剤
師等との連携
・入院時の処方の検討

外来
・複数診療科受診時も含む、服薬情報
の一元的・継続的な把握とそれに基
づく薬学的管理・指導
・医師・薬剤師等の連携
・入院や在宅医療に移行する際の服薬
状況等の患者情報の提供

入院
・病棟での薬学的管理・指導
・医師、薬剤師、看護師等のチーム医
療での連携
・転棟や転院時における服薬状況等の
患者情報の関係者間での共有

退院時
・退院時処方の検討(在宅医療の場合
は薬物療法に必要な医療材料・衛生
材料も含む)
・入院中の服薬状況等の患者情報の伝

・退院後に外来・在宅医療に関わる医
師、薬剤師、看護師、介護関係者等
との連携

在宅・介護施設
・在宅医療における薬学的管理・指導
・医師、薬剤師、看護師、介護関係者
間での連携
・入院や外来に移行する際の服薬状況
等の患者情報の提供

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