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○調剤(その2)について-2 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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薬局における対人業務の主な評価
基本的な服薬指導

処方箋受付時にその場で対応

 薬剤服用歴管理指導料(43点又は57点/1回につき)

処方内容の疑義照会

○ 薬剤の基本的な説明
薬歴を踏まえ、薬剤情報提供文書により、薬剤の服用に関する基本的な説明(薬
剤の名称、形状、用法・用量、効能・効果、副作用・相互作用、服用及び保管上の
注意事項等)を行う。

○ 患者への必要な指導
患者の服薬状況や服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等を踏まえ、投与される
薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行う。(手帳を用いる場合は、調剤を
行った薬剤について、①調剤日、②当該薬剤の名称、③用法・用量等を記載する。)

○ 薬歴への記録
①患者の基礎情報、②処方・調剤内容等、③患者の体質・生活像・後発医薬品
使用に関する意向、④疾患に関する情報、⑤併用薬に関する状況、⑥服薬状況
(残薬を含む)、⑦服薬中の体調の変化等を記載する。

乳幼児(6歳未満)に対する服薬指導

乳幼児服薬指導加算 (12点/1回につき)
乳幼児等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該内容を手帳に記載

ハイリスク薬に対する管理指導

特定薬剤管理指導加算1 (10点/1回につき)
ハイリスク薬の服用状況、副作用の有無等を確認し、薬学的管理・指導
麻薬管理指導加算 (22点/1回につき)
麻薬の服用及び保管の状況、副作用の有無等を確認し、薬学的管理・指導
吸入薬指導加算 (30点/3月に1回まで)
喘息等の患者に対し吸入薬の吸入指導等を行い、その結果等を医療機関へ情報提供

特定薬剤管理指導加算2(100点/月1回まで)
薬局が患者のレジメン(治療内容)等を把握した上で、抗がん剤を注射
された悪性腫瘍の患者に対し、必要な薬学的管理指導を行い、その結果
等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定

上記以外(時間をかけて対応)
医療機関への情報提供

服薬情報等提供料(20又は30点/月1回まで)
保険医療機関等の求めがあった場合に、必要な情報を文書に
より提供等した場合に算定

残薬への対応

外来服薬支援料(185点/月1回まで)
①自己による服薬管理が困難な患者に対し、一包化や服薬カ
レンダー等を用いて薬剤を整理
②患者が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を
実施(ブラウンバッグ運動)し、保険医療機関に情報提供し
た場合に算定

ポリファーマシー対策

麻薬に対する管理指導

吸入薬に対する管理指導

重複投薬・相互作用等防止加算(残薬調整以外:40点・残
薬調整:30点/1回につき))
処方医に対して照会を行い、処方変更が行われた場合に算定

服用薬剤調整支援料1(125点/月1回まで)
保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行い、処方薬が2種類
以上減少した場合に算定
服用薬剤調整支援料2(100点/3月に1回まで)
保険薬剤師が処方医に減薬等の提案を行った場合に算定

調剤後のフォローアップの評価

調剤後薬剤管理指導加算(30点/月1回まで)
インスリン製剤等が処方等された患者に対し、必要な薬学的管理指導を
行い、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定 26