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○調剤(その2)について-2 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するた
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②

薬局における対人業務の評価の充実
調剤後薬剤管理指導加算
 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する
観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作
用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合を評価する。
薬剤服用歴管理指導料

調剤後薬剤管理指導加算

30点(月1回まで)

[対象保険薬局]
地域支援体制加算を届け出ている保険薬局
[対象患者]
インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに
インスリン製剤等が処方されたもの又はインスリン製剤等に係る投薬内容の変更が行われたもの
[算定要件]
患者等の求めに応じて、
① 調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導
② その結果等を保険医療機関に文書により情報提供
を行った場合に算定する。
①医師の指示
退院時共同指導時に依頼

①患者・家族からの求め
(医師の了解)

②フォローアップ
(電話、訪問等)

③フィードバック

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