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○調剤(その2)について-2 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00110.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第492回  10/22)《厚生労働省》
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かかりつけ薬剤師指導料等の届出がされていない理由
○ かかりつけ薬剤師指導料等の届出がされていない理由としては、「時間外の24時間電話相談が困難であるため」や
「在宅への訪問をする時間がとれないため」といった回答が多かった。
かかりつけ薬剤師指導料等の届出がされていない理由(回答薬局数=250,複数回答)0%
保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある保険薬剤師がいないため
当該保険薬局に週32時間以上勤務している薬剤師がいないため

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
6.4%
2.4%

当該保険薬局に1年以上在籍している保険薬剤師がいないため

17.2%

薬剤師認定制度認証機構が認定している研修認定制度等の研修認定を取得している

37.2%

保険薬剤師がいないため
医療に係る地域活動の取組に参画している保険薬剤師がいないため

35.6%

時間外の24時間電話相談が困難(人手不足等)であるため
自薬局以外で調剤されている医薬品、処方薬以外のサプリメント等の内服まで含めた薬学
的管理指導を行える体制が整っていないため

47.6%
8.0%

かかりつけ薬剤師の機能を患者に理解してもらえていないため
協力してもらえる医療機関・医師が少ないため

9.6%

6.4%

在宅への訪問をする時間が取れないため
患者の利用している全ての保険医療機関、服用薬を把握する体制が整っていないため

43.6%
7.6%

かかりつけ薬剤師指導料もしくはかかりつけ薬剤師包括管理料を上手く説明できないため
その他
無回答
出典:令和2年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(R3かかりつけ薬剤師調査)速報値

9.6%
6.4%
4.0%

41