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総-1入院について(その6) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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退院時薬剤師業務の現状の評価
○ 退院時の薬剤師業務の診療報酬上の評価として、退院時薬剤情報管理指導料がある。
○ 退院時薬剤情報管理加算における情報連携に対する評価として退院時薬剤情報連携がある
が、情報連携先としては、評価の対象が薬局に限られている。
■ 退院時に対する評価の算定状況

退院時の地域における継続的な
薬学的管理を支援する取組の評価

350,000

①退院時薬剤情報管理指導料(90点・退院時1回)
入院中に使用した主な薬剤を手帳に記載した上で、退院後の薬剤の服
用等に関する必要な 指導を患者等に行った場合(H12年度~)

②退院時薬剤情報連携加算(60点・退院時1回)
入院前の内服薬の変更又は中止した患者について、保険薬局に対して
文書により当該患者の状況を情報提供した場合(R2年度~)

314,621

300,000
250,000

271,738
239,970

224,530

200,000

退院時薬剤情報管理指導料

150,000

退院時薬剤情報連携 加算

100,000
50,000

8,518

9,773

10,386

12,327

R3.6

R4.6

R5.6

R6.8

0

対象患者
評価項目

指導・連携の対象

薬剤総合評価調整加算

出典:社会医療診療行為別統計

退院時薬剤情報管理指導料

退院時薬剤情報連携加算

薬剤調整加算

薬物治療を受けた退院患者すべて

入院前の薬剤の変更または中
止した患者

入院中使用薬剤、退院後の薬剤に
ついてをお薬手帳に記載し、交付す
ることで、継続的な薬学亭管理を支
援する取組を評価

文書による当該患者の薬物治
療に関する情報提供をし、継
続的な薬学的管理を支援する
取組

多職種連携下での適切な体
制で薬剤の総合的な評価を行
い、処方内容の変更を実施す
ることでのポリファーマシー対策
に対する評価

2剤以上減薬したことでのポリ
ファーマシー対策に対する評価

患者への指導

薬局のみ

患者への指導

規定なし

入院時6剤以上内服している患者

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