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総-1入院について(その6) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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地域加算について


地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、「人事院規則で定める地域及び当
該地域に準じる地域」に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算とし
て算定できる。
○ 「人事院規則で定める地域」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第11条の3第1項に規定されている地域である。
○ また、「人事院規則で定める地域に準じる地域」とは、人事院規則で定める地域に囲まれている
地域及び複数の地域に隣接している地域とし、当該地域の級地は、隣接する対象地域の級地のう
ち、低い級地と同様としている。

現行の診療報酬における「人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域」
区分

人事院規則で定める地域
(平成26年に定められたもの)

人事院規則で定める地域に準じる
地域

点数
(1日につき)

1級地

東京都特別区



18点

2級地

横浜市、大阪市



15点

3級地

さいたま市、千葉市、名古屋市

東久留米市、大府市

14点

4級地

神戸市

5級地

京都市、広島市、福岡市



小金井市、東海市、八幡市

6級地

仙台市、静岡市、高松市



桶川市、我孫子市、長久手市

7級地

札幌市、新潟市、岡山市



伊勢崎市、土岐市、小野市







習志野市、昭島市



11点


9点




5点
3点

※ 人事院規則で定める地域は令和7年度より見直しが行われているが、地域加算に係る地域及び級地区分については、当
面の間、なお従前の例によることとしている。(令和7年3月11日医療課事務連絡)

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