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総-1入院について(その6) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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地域加算について
○

地域加算は、医業経費における地域差に配慮したものであり、「人事院規則で定める地域及び当
該地域に準じる地域」に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算とし
て算定できる。
○ 「人事院規則で定める地域」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第11条の3第1項に規定されている地域である。
○ また、「人事院規則で定める地域に準じる地域」とは、人事院規則で定める地域に囲まれている
地域及び複数の地域に隣接している地域とし、当該地域の級地は、隣接する対象地域の級地のう
ち、低い級地と同様としている。

現行の診療報酬における「人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域」
区分

人事院規則で定める地域
(平成26年に定められたもの)

人事院規則で定める地域に準じる
地域

点数
(1日につき)

1級地

東京都特別区

-

18点

2級地

横浜市、大阪市

-

15点

3級地

さいたま市、千葉市、名古屋市

東久留米市、大府市

14点

4級地

神戸市

5級地

京都市、広島市、福岡市

等

小金井市、東海市、八幡市

6級地

仙台市、静岡市、高松市

等

桶川市、我孫子市、長久手市

7級地

札幌市、新潟市、岡山市

等

伊勢崎市、土岐市、小野市

等

等

等

習志野市、昭島市

等

11点
等

9点
等

等

5点
3点

※ 人事院規則で定める地域は令和7年度より見直しが行われているが、地域加算に係る地域及び級地区分については、当
面の間、なお従前の例によることとしている。(令和7年3月11日医療課事務連絡)

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