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総-1入院について(その6) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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転院・転所患者の入退院における薬剤師の関わり
○ 急性期医療を受けた後、リハビリや療養を目的に転院・転所する患者に対する薬剤師の関わりと報酬上の評価
は以下のとおり。































退院時薬剤情報管理指導料

・退院時薬剤情報管理指導料(90点・退院時1回)・患者への指導を評価

薬剤総合評価調整加算(100点・退院時)
薬剤調整加算(150点

退院時) 入院料によらず算定可能




















(精神科)地域包括ケア・
回復期リハビリテーション
病棟は包括のため算定不可

退院時薬剤情報連携加算は
医療機関への情報提供は対象外

<退院時に求められる薬剤師の役割>
・療養の場に向けて服薬の簡素化
・急性期治療で開始した薬剤の適切な見直しの推進
・転院先で薬剤料が包括される場合の服用薬剤の調整

転院元病院














算定可能病棟に制限あり

自宅・施設

回復期・療養病棟への転院・施設等への転所

〈入院中に求められる薬剤師の役割〉
・服用中薬剤の総合的評価(持参薬含む)
・必要に応じた、 薬物治療全般に対する、投与
量設計・TDM等への参画
・医師等と協働したタスクシフト・シェア
・薬剤総合評価調整

<退院時に求められる薬剤師の役割>
・療養の場に向けて服薬の簡素化の観点

(精神科)地域包括ケア・
回復期リハビリテーション
病棟は包括のため算定不可

薬剤総合評価調整加算(100点・退院時)
算定可能病棟に制限あり

(精神科)地域包括ケア・
回復期リハビリテーション
病棟は包括のため算定不可

薬剤調整加算(150点

退院時) 入院料によらず算定可能

・病棟業務実施加算

退院時薬剤情報管理指導料

・薬剤管理指導料

・退院時薬剤情報管理指導料(90点・退院時1回)・患者への指導を評価

算定可能病棟に制限あり

・退院時薬剤情報連携加算(60点・退院時1回)・薬局への情報提供

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