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総-1入院について(その6) (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |
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人事院規則で定める地域の見直しについて
○
令和6年給与法改正によって人事院規則で定める地域が見直され、級地区分の設定は市区町村ご
とから都道府県ごとを基本とする取扱いに変更された。
○ 当該地域は令和7年度より見直しが行われているが、地域加算に係る地域及び級地区分について
は、当面の間、なお従前の例によることとしている。(令和7年3月11日医療課事務連絡)
支給
割合
見直し後
都府県で指定
中核的な市を個別に指定(※)
1級地
20%
-
東京都特別区
2級地
16%
東京都
横浜市、大阪市 等
3級地
12%
神奈川県、大阪府
さいたま市、千葉市、
名古屋市 等
4級地
8%
愛知県、京都府
仙台市、静岡市、神戸市、
広島市、福岡市 等
5級地
4%
茨城県、栃木県、埼玉県、
千葉県、静岡県、三重県、
滋賀県、兵庫県、奈良県、
広島県、福岡県
札幌市、岡山市、高松市 等
区分
区分
支給割合
見直し前
1級地
20%
東京都特別区
2級地
16%
横浜市、大阪市
3級地
15%
さいたま市、千葉市、名古屋市
等
4級地
12%
神戸市
5級地
10%
京都市、広島市、福岡市
等
6級地
6%
仙台市、静岡市、高松市
等
7級地
3%
札幌市、新潟市、岡山市
等
等
等
※
出典:人事院公表資料を基に保険局医療課にて作成
国家公務員が在籍している地域のみ掲げている。
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○
令和6年給与法改正によって人事院規則で定める地域が見直され、級地区分の設定は市区町村ご
とから都道府県ごとを基本とする取扱いに変更された。
○ 当該地域は令和7年度より見直しが行われているが、地域加算に係る地域及び級地区分について
は、当面の間、なお従前の例によることとしている。(令和7年3月11日医療課事務連絡)
支給
割合
見直し後
都府県で指定
中核的な市を個別に指定(※)
1級地
20%
-
東京都特別区
2級地
16%
東京都
横浜市、大阪市 等
3級地
12%
神奈川県、大阪府
さいたま市、千葉市、
名古屋市 等
4級地
8%
愛知県、京都府
仙台市、静岡市、神戸市、
広島市、福岡市 等
5級地
4%
茨城県、栃木県、埼玉県、
千葉県、静岡県、三重県、
滋賀県、兵庫県、奈良県、
広島県、福岡県
札幌市、岡山市、高松市 等
区分
区分
支給割合
見直し前
1級地
20%
東京都特別区
2級地
16%
横浜市、大阪市
3級地
15%
さいたま市、千葉市、名古屋市
等
4級地
12%
神戸市
5級地
10%
京都市、広島市、福岡市
等
6級地
6%
仙台市、静岡市、高松市
等
7級地
3%
札幌市、新潟市、岡山市
等
等
等
※
出典:人事院公表資料を基に保険局医療課にて作成
国家公務員が在籍している地域のみ掲げている。
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