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総-1入院について(その6) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》 |
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処置・手術の休日・時間外・深夜加算1の施設基準
○令和6年度診療報酬改定以降、処置・手術の休日等加算1において、手当の支給要件を満たし、かつ、
交代勤務制もしくはチーム制のいずれかを選択することとなった。さらに、令和6年度から、医師の
時間外・休日労働時間の上限規制等が実施されている。
○チーム制では、緊急呼び出し当番を行った医師は翌日を休日とする必要があり、当番中に診療を実施
しなかった場合は、翌日を休日としなくて差し支えないものの、予め診療の実施の有無を予見するこ
とは困難と考えられるため、診療が実施されなくとも、通常、緊急呼び出し当番の翌日は休日として
扱われることになると考えられる。
令和6年度改定前
医師の負担軽減・処遇改善の体制
令和6年度改定以降
医師の負担軽減・処遇改善の体制
休日・時間外・深夜加算1
休日・時間外・深夜加算1
いずれかの体制を選択
医療法
3つの体制から1つを選択
交代勤務制
夜勤医師の翌
日日勤帯は休
日
チーム制
緊急呼び出し
当番医師の翌
日は休日
(当番中に診
療した場合の
み)
手当支給
休日等の手術
等に手当を支
給
術者・第一助手が、予定手術前日に
当直等を行う日が年4日以内
改
定
後
交代勤務制
チーム制
夜勤医師の翌日日
勤帯は休日
緊急呼び出し当番医師
の翌日は休日
(当番中に診療した場
合のみ)
医師の
働き方改革
・時間外・休日労働時
間の上限規制
・勤務間インターバル
(A水準は努力義務)
手当支給
休日等の手術等に手当を支給
・面接指導
術者・第一助手が、予定手術前日に
当直等を行う日が年4日以内
13
○令和6年度診療報酬改定以降、処置・手術の休日等加算1において、手当の支給要件を満たし、かつ、
交代勤務制もしくはチーム制のいずれかを選択することとなった。さらに、令和6年度から、医師の
時間外・休日労働時間の上限規制等が実施されている。
○チーム制では、緊急呼び出し当番を行った医師は翌日を休日とする必要があり、当番中に診療を実施
しなかった場合は、翌日を休日としなくて差し支えないものの、予め診療の実施の有無を予見するこ
とは困難と考えられるため、診療が実施されなくとも、通常、緊急呼び出し当番の翌日は休日として
扱われることになると考えられる。
令和6年度改定前
医師の負担軽減・処遇改善の体制
令和6年度改定以降
医師の負担軽減・処遇改善の体制
休日・時間外・深夜加算1
休日・時間外・深夜加算1
いずれかの体制を選択
医療法
3つの体制から1つを選択
交代勤務制
夜勤医師の翌
日日勤帯は休
日
チーム制
緊急呼び出し
当番医師の翌
日は休日
(当番中に診
療した場合の
み)
手当支給
休日等の手術
等に手当を支
給
術者・第一助手が、予定手術前日に
当直等を行う日が年4日以内
改
定
後
交代勤務制
チーム制
夜勤医師の翌日日
勤帯は休日
緊急呼び出し当番医師
の翌日は休日
(当番中に診療した場
合のみ)
医師の
働き方改革
・時間外・休日労働時
間の上限規制
・勤務間インターバル
(A水準は努力義務)
手当支給
休日等の手術等に手当を支給
・面接指導
術者・第一助手が、予定手術前日に
当直等を行う日が年4日以内
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