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総-1入院について(その6) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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処置・手術の休日・時間外・深夜加算1の施設基準
○令和6年度診療報酬改定以降、処置・手術の休日等加算1において、手当の支給要件を満たし、かつ、
交代勤務制もしくはチーム制のいずれかを選択することとなった。さらに、令和6年度から、医師の
時間外・休日労働時間の上限規制等が実施されている。
○チーム制では、緊急呼び出し当番を行った医師は翌日を休日とする必要があり、当番中に診療を実施
しなかった場合は、翌日を休日としなくて差し支えないものの、予め診療の実施の有無を予見するこ
とは困難と考えられるため、診療が実施されなくとも、通常、緊急呼び出し当番の翌日は休日として
扱われることになると考えられる。
令和6年度改定前
医師の負担軽減・処遇改善の体制

令和6年度改定以降
医師の負担軽減・処遇改善の体制
休日・時間外・深夜加算1

休日・時間外・深夜加算1

いずれかの体制を選択

医療法

3つの体制から1つを選択
交代勤務制
夜勤医師の翌
日日勤帯は休


チーム制
緊急呼び出し
当番医師の翌
日は休日
(当番中に診
療した場合の
み)

手当支給
休日等の手術
等に手当を支


術者・第一助手が、予定手術前日に
当直等を行う日が年4日以内





交代勤務制

チーム制

夜勤医師の翌日日
勤帯は休日

緊急呼び出し当番医師
の翌日は休日
(当番中に診療した場
合のみ)

医師の
働き方改革
・時間外・休日労働時
間の上限規制
・勤務間インターバル
(A水準は努力義務)

手当支給
休日等の手術等に手当を支給

・面接指導

術者・第一助手が、予定手術前日に
当直等を行う日が年4日以内
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