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総-1入院について(その6) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66044.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第628回 11/19)《厚生労働省》
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地域の救急医療体制において重要な機能を担う医療機関に対する評価
地域医療体制確保加算
➢ 地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制において重要な機能を担うと
ともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組を実施する体制を評価する。
地域医療体制確保加算

620点(入院初日に限る)

[算定要件]
救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算す
る。

[施設基準]
【医師の時間外・休日労働時間に係る基準】(※)
【救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績】
• 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、IC
⚫ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、
カード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎と
年間で2,000件以上であること。
して確認し、適正に記録すること。また、当該保険医療機関に
⚫ 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、
勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師
年間で1,000件以上であり、かつ、ハイリスク分娩等管理加算(ハイ
及び連携型特定地域医療提供医師(以下、この項において、
リスク分娩管理加算に限る。)等に係る届出を行っていること。
「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時間が、
⚫ 総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターの
原則として、次のとおりであること。ただし、1年間の時間
いずれかであること。
外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合にお
いて、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見や
【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制】
すい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場
⚫ 病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提
合は、その限りでないこと。
言するための責任者の配置
ア 令和6年度においては、1,785時間以下
⚫ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況の把握
イ 令和7年度においては、1,710時間以下
⚫ 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議の設置
⚫ 「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づく、「医師労働時
間短縮計画」の作成
⚫ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項の公
開(当該保険医療機関内に掲示する等)
※令和6年度診療報酬改定における見直し

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